相続(帰化後の死亡も含む)等に必要な韓国戸籍の取り寄せや翻訳の代行
在日韓国人・朝鮮籍の皆様の婚姻・家族関係登録簿整理(※旧「戸籍整理」)等のご相談
●日本の各種証明書(「**届(書)受理証明書」・「**届(書)記載事項証明書」や「住民票」等)の韓国語翻訳代行

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TEL(03)
5285-7251
小杉国際行政法務事務所の代表者 行政書士の小杉謙二です。当事務所は、韓国除籍謄本(旧「戸籍」制度)・基本証明書・婚姻関係証明書等(現行「家族関係登録」制度)の取り寄せや翻訳(相続(※日本に帰化した後に死亡したケースを含む)・結婚等)、在日韓国人・朝鮮籍の皆様の帰化申請・登録簿整理(旧「戸籍整理」)等の実務をサポートするプロ事務所です。小杉国際行政法務事務所 OnWeb
고스기 국제행정법무 사무소 OnWeb

東京都新宿区所在の行政書士事務所です。
業務は「韓国戸籍(家族関係登録簿)に関すること」に完全特化しています。
相続登記における法定相続人確定等のための韓国戸籍取り寄せ・翻訳等、相続関連(※日本に帰化した後に死亡したケースを含む)を中心に司法書士・弁護士・税理士・行政書士等の事務所様からのご相談も幅広く承っています。
「韓国戸籍」に関するお困り事がございましたらお気軽にご相談ください。

【相談室】
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韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ・翻訳相談室

韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ・翻訳相談室
在日コリアン支援ネット
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韓国戸籍プロ事務所
在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様の相続(帰化後の死亡も含む)・婚姻・戸籍整理申請等に関する韓国戸籍(家族関係登録簿)の手続き(除籍謄本や各種証明書の取り寄せ・翻訳他)を東京所在のプロ事務所(「小杉国際行政法務事務所 」)が親身にサポートします(全国対応)。弁護士・司法書士・税理士・行政書士等各専門士業の事務所様もお気軽にご相談下さい。
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★韓国除籍謄本等の取り寄せや翻訳に関するご相談・ご依頼・見積りのご請求は下記の専用フォームからのFAX送信が手軽で便利です!
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【お知らせ】(更新履歴等の最新情報)
★2025年9月の営業予定について
9月12日(金)は都合により臨時休業させていただきます。
上記以外の日は土曜・日曜・祝祭日を除き営業しておりますのでお気軽に電話・メールでご相談ください。

(2025年8月29日更新)

トップページの内容を実情に合わせて一部修正・更新しました。
(2025年8月5日更新)
韓国領事館(東京所在の駐日本国大韓民国大使館領事部及び全国各地所在の韓国総領事館)に関する情報(住所・電話番号・ホームページ・管轄地域等)の内容を実情に合わせて一部修正・更新しました。
(2025年8月5日更新)
「駐日本国大韓民国大使館領事部」(東京所在の韓国総領事館)あて韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の郵送請求方法及び交付申請書の書式ダウンロード方法に関するご案内の内容を実情に合わせて一部修正・更新しました。
(2025年8月5日更新)
リンク切れの修正等を中心にリンク集のページの整備を実施しました。
(2025年8月4日更新)


【お知らせ】一覧(これまでの更新履歴等)
ご利用ガイド
在日韓国人・朝鮮籍の方(日本に帰化後死亡された方を含む)の相続に伴う韓国戸籍(除籍謄本等)の取り寄せや翻訳を必要とされている全国の皆様へ【業務のご案内】

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在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様の相続(帰化後の死亡も含む)・婚姻・戸籍整理申請等に関する韓国戸籍(家族関係登録簿)の手続き(除籍謄本や各種証明書の取り寄せ・翻訳他)を東京所在のプロ事務所(「小杉国際行政法務事務所 」)が親身にサポートします(全国対応)。弁護士・司法書士・税理士・行政書士等各専門士業の事務所様もお気軽にご相談下さい。

業務のご案内
※当事務所で取り扱っている主な業務の概要や報酬額の目安等についてご紹介しています。

韓国の除籍謄本 及び 新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について

在日韓国人の方が駐日韓国総領事館等を通じて韓国側への「婚姻申告」・「出生申告」・「死亡申告」等を行う際に必要となる日本側の官公署(市区町村役場(役所))発行の各種証明書(「**届(書)受理証明書」・「**届(書)記載事項証明書」や「住民票」等)を韓国語に翻訳する場合の代行費用について


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韓国戸籍プロ事務所
在日コリアン(在日韓国人・在日朝鮮籍)の皆様の相続(帰化後の死亡も含む)・婚姻・戸籍整理申請等に関する韓国戸籍(家族関係登録簿)の手続き(除籍謄本や各種証明書の取り寄せ・翻訳他)を東京所在のプロ事務所(「小杉国際行政法務事務所 」)が親身にサポートします(全国対応)。弁護士・司法書士・税理士・行政書士等各専門士業の事務所様もお気軽にご相談下さい。

相 談 室 
韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ・翻訳相談室

在日コリアン(在日韓国人・在外朝鮮人)の皆様の韓国家族関係登録簿整理申請(※従来の戸籍整理申請に相当)・帰化申請・結婚手続き・相続手続き・パスポート申請等に伴う韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)の取り寄せや翻訳に関するご相談を承ります。

(相談例1)
私は、帰化申請を希望している在日韓国人3世です。
法務局に問い合わせてみたところ、韓国の除籍謄本や「基本証明書」などの書類の取り寄せと翻訳が必要だとの説明を受けました。
進め方がよくわからないため、サポートしてくれるところを探しています。
(相談例2)
私は在日韓国人3世です。
先日、同じく在日韓国人2世である父が亡くなり相続が発生しました。
父の遺産である不動産の名義書き換えをしようと法務局に問い合わせてみたところ、父の出生時点から死亡時点までの韓国戸籍をすべて取り寄せる必要があり、翻訳も必要だとの説明を受けました。
進め方がよくわからないため、サポートしてくれるところを探しています。
(相談例3)
私は日本人です。
先日、同じく日本国籍である父が亡くなり相続が発生しました。
父の遺産である不動産の名義書き換えをしようと法務局に問い合わせてみたところ、父の出生時点から死亡時点までの戸籍をすべて取り寄せる必要があるとの説明を受けました。
そこで、死亡時点のものから遡って取り寄せを進めてみたところ、父は生まれながらの日本人ではなく数十年前に韓国から帰化をして日本国籍を取得したという事実が記載された戸籍が出てきました。
父からは生前にそうしたことを聞かされたことはなく初めてその事実を知りました。
再度法務局に問い合わせてみたところ、帰化前の分については韓国側の戸籍が必要だと言われました。
さらに翻訳も必要とのことです。
父の韓国の本籍地などもまったくわからず、この先どのように手続きを進めていいのか見当もつかず困っています。
このような状況でもサポートしてもらえるところがあればと探しています。

お役立ち情報
韓国領事館(東京所在の駐日本国大韓民国大使館領事部及び全国各地所在の韓国総領事館)に関する情報(住所・電話番号・ホームページ・管轄地域等)
※韓国除籍謄本(※旧「戸籍制度」に基づく)や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等(※現行「家族関係登録制度」に基づく)の交付申請、出生・婚姻等の各種申告(届出)やパスポート(旅券)発給申請等で領事館に出向かれる際やお問合せされる際にご参照いただければ幸いです。

「駐日本国大韓民国大使館領事部」(東京所在の韓国総領事館)あて韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等の郵送請求方法及び交付申請書の書式ダウンロード方法に関するご案内
※韓国除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等を「駐日本国大韓民国大使館領事部」(東京所在の韓国総領事館)あて郵送請求の方法により取り寄せたいとお考えの場合にご参照いただければ幸いです。

日本の法令検索
デジタル庁が運営する行政情報のポータルサイトであるe-Gov(イーガブ)内にある「法令検索」へのリンクです。

※戸籍実務に関連する日本の個別の法令については、連携サイトである「在日コリアン支援ネット」中の「関連法令集」のページに掲載していますのでそちらもご活用ください。

韓国の法令検索
(1)국가법령정보센터(国家情報法令センター)
「法制行政全般に関する政策の樹立及び推進」を所管する韓国の政府機関である법제처(法制処)が運営する法令検索サイトです。
(2)대한민국 법원 사법정보공개포털(大韓民国法院 司法情報公開ポータル)
韓国の裁判所である대한민국 법원(大韓民国法院)が運営する法令検索サイトです。

※戸籍実務に関連する韓国の個別の法令については、連携サイトである「在日コリアン支援ネット」中の「関連法令集」のページに掲載していますのでそちらもご活用ください。

【事務所のご案内】
事務所所在地 〒160-0022
東京都新宿区新宿7-27-4 LM新宿第2ビル 406号室
事務所へのアクセス ※案内図がご覧いただけます
TEL  03-5285-7251
FAX 03-5285-7252
E-mail メールは、info@gyoseishoshi.com まで。
お問い合わせ・ご相談への対応について ●電話でのお問い合わせについて
 原則的として平日(月~金)の10:00~18:00を目安にご連絡いただければ幸いです。

●メールでのお問合せについて
 上記メールアドレス(info@gyoseishoshi.com )あてご連絡ください。
(極力迅速なご回答を心がけていますが、出張等の事情により回答までにお時間をいただく場合もごさいますのであらかじめご了承いただければ幸いです。)
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