★韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について★


韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せのサポートに関する費用について
項 目 費 用
(消費税を含む)
備 考
サポートに関する手数料
 
 
【基本料金】
1箇所の登録基準地(本籍地)管轄官署あてに1種類の「証明申請書」を送付する場合
(通常案件)
★登録基準地(本籍地)や戸主等、取り寄せに必要な情報がすべて明確であり、特段の調査・考案を必要としない場合
16,800円

(困難案件)

★取り寄せに必要な情報に不明確な点がある場合や、特殊な事情があり、取り寄せに際して詳細な「補足説明資料」の作成が必要と判断される場合
25,200円
      〜

※「証明申請書」とは、正確には「登録簿等の記録事項等に関する証明申請書」という呼称です。
※同一の「証明申請書」で取り寄せ可能な範囲内においては、取寄せ通数によるサポート手数料の加算はありません。(つまり、1通の取り寄せでも、5通の取り寄せでもサポート手数料は同じです。)
(通常案件)に該当するか(困難案件)に該当するかについては、ご提供いただいた参考資料の検討や事情に関するヒアリング等を通じて、個別に判断させていただきます。
(困難案件)に該当すると判断される場合には、その程度に応じて個別に費用をお見積の上、ご提示させていただきます。
【オプション】
同じ登録基準地(本籍地)あてに複数種類の「証明申請書」を送付する場合
追加で作成する「証明申請書」1種類あたりにつき
 2,100円

を基本料金に加算
※上記と同様、取寄せ通数によるサポート手数料の加算はありません。
【オプション】
複数の登録基準地(本籍地)管轄官署あてに「証明申請書」を送付する場合
追加で請求する登録基準地(本籍地)管轄官署1箇所あたりにつき
 8,400円
を基本料金に加算
※上記と同様、取寄せ通数によるサポート手数料の加算はありません。
実費分 国際スピード郵便(EMS)料 「証明申請書」を送付する登録基準地(本籍地)管轄官署1箇所あたりにつき
   900円
    
 1,100円
※「証明申請書」を韓国の登録基準地(本籍地)管轄官署あて郵送するための郵便料実費分をご負担いただきます。
除籍謄本・登録事項別証明書等の交付手数料

韓国の登録基準地(本籍地)からの返信郵送料
あわせて
 1,000円
    
 1,500円
程度
※除籍謄本及び登録事項別証明書の交付手数料は1通あたり1,000ウォン(※申請時の為替レートにより変動しますが、おおよそ100円前後)です。
※除籍謄本又は登録事項別証明書の交付手数料返信郵送料をあわせた実費分として現金(韓国ウォン)を多少多めに郵送します。
※郵送した手数料の残額は、通常、交付される除籍謄本又は登録事項別証明書と一緒に返金してくれますので、最終的な実費所要額は、除籍謄本又は登録事項別証明書が届いた時点で判明します。

※以上より、
例えば1箇所の登録基準地(本籍地)管轄官署あてに1種類の「証明申請書」を送付して除籍謄本又は登録事項別証明書の交付を申請するケースで、(通常案件)と判断される場合には、
16,800円+900円+約1,000円=約18,700円

という計算となります。
したがって、一般的には、1箇所の登録基準地(本籍地)管轄官署から1〜2種類程度の除籍謄本又は登録事項別証明書を取り寄せる際にかかる総費用の目安としては、おおよそ2万円前後とお考えいただければよろしいかと思われます。

(注)韓国の法令上の制約により、韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)の交付を申請できるのは、「事件本人」(相続・婚姻・帰化申請等で当該除籍謄本や「登録事項別証明書」を必要とする本人)又はその配偶者・直系血族及び兄弟姉妹に該当する人に限られます。
また、原則として「外国人」(例えば「日本人」)には申請権限は認められていませんが、婚姻等の身分事項に伴い、その姻戚関係が韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」によって確認できる人に限っては、特例的に申請権限が認められています。


★従って、当事務所へのサポートの要請についても、上記に該当する方(若しくは上記に該当する方から「事件」に関するサポートを現実に受任している専門士業者(弁護士・司法書士・行政書士等の先生等)からのご依頼があった場合に限ってお引き受けさせていただくこととしています。


韓国除籍謄本の翻訳代行に関する費用について
除籍謄本の
の形態
費 用
(消費税を含む)
備 考
「電算化された」横書の除籍謄本
 
 
基本料金  5,250円 ※【基本料金】とは、当該除籍に掲載されている人数にかかわらず発生する料金です。
「電算化された」とは、既存の手書き若しくはタイプ打ちされた戸籍簿の情報を基に、「テキストデータ」として電算入力されたものを指します。
除籍掲載人数
比例料金
当該除籍に掲載されている人数1名あたりにつき
 2,100円

を基本料金に加算
※翻訳の稼働は当該除籍に掲載されている人数に比例するため、【除籍掲載人数比例料金】制による料金計算を採用しています。
「画像電算化された」横書の除籍謄本 【基本料金】  6,300円 「画像電算化された」とは、既存の手書き若しくはタイプ打ちされた除籍簿そのものをスキャンし、「画像データ」として電算化されたものを指します。
「テキストデータ」として電算入力されたものと比較して判読困難な点が多いため、料金単価も高めに設定しています。
【除籍掲載人数
比例料金】
当該除籍に掲載されている人数1名あたりにつき
 2,625円

を基本料金に加算
「画像電算化された」縦書の除籍謄本 【基本料金】  8,400円
【除籍掲載人数
比例料金】
当該除籍に掲載されている人数1名あたりにつき
 3,150円

を基本料金に加算
※縦書の除籍簿は、編製された時期も古く、かつ、すべて「手書き」によるものであることから、、経年劣化や記載担当者の文字の癖等の要因により、上記「横型」の除籍簿よりもさらに判読困難な点が多いため、料金単価もさらに高めに設定しています。

※以上より、
例えば「電算化された」横書の除籍謄本に戸主1名のみが掲載されているケースでは
5,250円+2,100円×1=7,350円
という計算になります。(これが「除籍謄本」翻訳の最低料金です。)
また、標準的なモデルとして、「電算化された」横書の除籍謄本に戸主の他、妻及び子供2名の合計4名が掲載されているケースでは
5,250円+2,100円×4=13,650円
という計算になります。

※上記のように、「除籍謄本」翻訳については、当該「除籍謄本」の形態や掲載人数によって料金が変わってきますので、費用の御見積もりは現物の除籍謄本を入手した後のご提示となります点をご了承ください。


新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)の翻訳代行に関する費用について
登録事項別
証明書の種別
費 用
(消費税を含む)
備 考
家族関係証明書
 
【基本料金】
1通あたり
 5,250円
※翻訳作業に困難や多大な稼働を伴う特段の事情が見込まれる場合には、個別にお見積をご提示させていただく場合もございます。
基本証明書 【基本料金】 1通あたり
 7,350円
※翻訳作業に困難や多大な稼働を伴う特段の事情が見込まれる場合には、個別にお見積をご提示させていただく場合もございます。
婚姻関係証明書 【基本料金】
(1)
該当事項(婚姻や離婚)に関する事実の記載がない場合
1通あたり
 5,250円
※翻訳作業に困難や多大な稼働を伴う特段の事情が見込まれる場合には、個別にお見積をご提示させていただく場合もございます。
【基本料金】
(2)
該当事項(婚姻や離婚)に関する事実の記載がある場合
1通あたり
 7,350円
入養関係証明書 【基本料金】
(1)
該当事項(入養=普通養子縁組)に関する事実の記載がない場合
1通あたり
 5,250円
※翻訳作業に困難や多大な稼働を伴う特段の事情が見込まれる場合には、個別にお見積をご提示させていただく場合もございます。
(2)
該当事項(入養=普通養子縁組)に関する事実の記載がある場合
1通あたり
 7,350円
親養子入養関係証明書 【基本料金】
(1)
該当事項(親養子入養=特別養子縁組)に関する事実の記載がない場合
1通あたり
 5,250円
※翻訳作業に困難や多大な稼働を伴う特段の事情が見込まれる場合には、個別にお見積をご提示させていただく場合もございます。
(2)
該当事項(親養子入養=特別養子縁組)に関する事実の記載がある場合
1通あたり
 7,350円


(2008年4月24日改訂・実施)