★★在日韓国人・朝鮮籍の方(日本に帰化後死亡された方を含む)の相続に伴う韓国戸籍(除籍謄本等)の取り寄せや翻訳を必要とされている全国の皆様へ【業務のご案内】★★

※上記のような韓国戸籍の件でお困りのご遺族(相続人)の方をはじめ、司法書士事務所・弁護士事務所・税理士事務所・行政書士事務所等の皆様はぜひ下記をご高覧ください。(必ずお役に立てるものと存じます。)

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このたびは小杉国際行政法務事務所OnWebをご高覧いただきましてありがとうございます。

ここでは、当事務所が取り扱っている業務の中でも最もニーズが高く、全国各地の司法書士事務所様を中心に幅広くご相談・ご依頼をいただいている「在日韓国人・朝鮮籍の方(日本に帰化後死亡された方を含む)の相続手続きに伴う韓国戸籍(除籍謄本等)の取り寄せ・翻訳サポート」の業務に関して、その特色や当事務所をご利用いただくメリット等についてご案内させていただきます。


★こんな点でお困りではありませんか?・・

●ご親族がお亡くなりになり相続(登記)の手続きを行おうとしたところ、被相続人(亡くなられた方)は「在日韓国人」・若しくは「在日朝鮮籍」なので韓国戸籍(除籍謄本や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等)を収集して提出するように・・と法務局や金融機関等から言われた。(ご遺族(相続人)の方がお困りになる事例)

●生来の日本人だと思っていたご親族がお亡くなりになり、相続(登記)の手続きを進めようと日本の戸籍を遡って収集していったところ、被相続人(亡くなられた方)は生来は「在日韓国人」・若しくは「在日朝鮮籍」であったが生前日本に帰化をされた方であったことが判明した。(ご遺族(相続人)の方がお困りになる事例)

●相続(登記)の手続きに関するご依頼をいただいたところ、被相続人が「在日韓国人」・若しくは「在日朝鮮籍」の方であった。(司法書士事務所様はじめ士業の方がお困りになる事例)

●相続(登記)の手続きに関するご依頼をいただき、被相続人の方は日本人であることから日本の戸籍を出生時点まで遡って準備しようと収集作業を進めたところ、生前のある時点で「帰化されていらっしゃった」事実が判明し、それ以前の国籍が「韓国」(もしくは「朝鮮」)となっていた。(司法書士事務所様はじめ士業の方がお困りになる事例)

・・・相続人確定のための戸籍収集の作業が中断してしまい、この先、どうしていいかわからない!・・

そんなときは、ぜひ、当事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所(代表:行政書士 小杉謙二)は、「在日韓国人の相続手続きに伴う韓国戸籍(除籍謄本等)取り寄せ・翻訳サポート」業務のスペシャリストです。
(※被相続人の方の国籍が「朝鮮」となっている場合や、「日本に帰化された後に死亡された方」の場合にも、もちろん対応可能です。)


★★当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の数々のメリット★★


当事務所では、当該業務に関する長年のキャリアを通じて培った独自のノウハウを構築しており、ご相談・ご依頼内容に応じて常に最適の方法をご提案し、解決までの期間を最短化することを目指し、また、実践しています。
※当事務所は東京都新宿区に所在し、東京(港区)所在の「韓国大使館領事部」(東京所在の韓国領事館の呼称です。)からも至近なため、
韓国除籍謄本の「代理交付申請」にも迅速に対応可能です。(*注)
※「韓国大使館領事部」には韓国戸籍の「電算化システム」(・・正確には「家族関係登録等電算情報処理組織」)が導入されており、韓国本国とオンラインで接続されているため、除籍謄本や現在の家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」(「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」等各種証明書の総称)の「即時交付」を受けることが可能です。(同様のシステムは、駐大阪・駐福岡の韓国総領事館にも導入されています。)

(*注)
★類似の業務を取り扱っているいくつかの事務所様のサイト中において、「駐日韓国総領事館では、ご依頼者様から委任状をご提供いただいた場合でも、代理人が在日韓国人(もしくは韓国国籍を有する者)でなければ韓国除籍謄本や現在の家族関係登録制度に基づく各種証明書を代理請求することはできない・・」といった趣旨のご説明が見受けられますが・・
これには法的根拠がなく、また、実務上の取り扱いとしても事実と相違しています。
現実に、当事務所の代表者(行政書士 小杉謙二)は生来の「日本人」ですが、ご依頼者様より『委任状』をご提供いただき、それに基づき、「代理人」の立場で「韓国大使館領事部」における交付申請(厳密には、「交付申請書」の提出と証明書の受領に関する代理)を日常的に行っています。
もちろん、この点に関しては、当事務所だけの特例でも何でもありません。
※駐日韓国総領事館と日本行政書士会連合会との間で実施された協議に基づき、現在、「委任状」に関しては、「行政書士用」にアレンジされた書式が駐日韓国総領事館側のご厚意により提供されているため、当事務所のみならず、全国の多くの行政書士が(もちろん行政書士自身の「国籍」を問わず)当該書式に基づく「委任状」を利用した「代理申請」を行っているものと思います。

インターネット(E-mail)を主体とし、電話・FAX・郵便等のツールも適宜組み合わせて情報連絡手段として効率的に活用することにより、「全国対応」を可能としています。
※実際に、これまでの実績としても、北海道〜九州まで、全国各地に在住の相続人様や全国各地に所在する司法書士事務所様を中心とした各士業の事務所様よりご依頼をいただいています。
(まだご依頼をいただいた実績のない県が数箇所だけございますが・・「全都道府県」達成まで、あと一歩です。)


当事務所では、当該業務に関する長年のキャリアを通じて様々な事例の取り扱い実績を豊富に有しています。
そうした中では、困難な案件にも数多く接し、解決してきた経験がございます。

※当事務所では、「迅速性」追求の観点から、上述の通り、まずは「韓国大使館領事部」における「電算化システム」を通じた「即時交付」による証明書の取得を目指しますが、場合によっては、それだけでは解決できず、韓国の「本籍地」(現在の制度では「登録基準地」と呼ばれています)を管轄する戸籍官署への郵送による請求や、電話を通じた交渉等が必要となるケースもあります。
無論、そうしたケースへの対応ノウハウも様々に有していますので、
困難な案件にも幅広く対応可能と自負している次第です。
※なお、事情は様々ですが、それでも目的とする
「除籍謄本」等の現物が取得できないケースもございます。
そうした場合、最終的には
「該当する戸籍が存在しない旨」の証明書を代替として交付していただくまで交渉し、ほとんどのケースではそうした証明書の入手に成功しています。
そうした証明書が入手できれば、あとは当該「証明書」を法務局(もしくは金融機関等)に提出することにより、相続(登記)手続きは円滑に遂行されているのが実情です。

当事務所(代表:行政書士 小杉謙二)は、韓国除籍謄本や現在の家族関係登録制度に基づく「登録事項別証明書」(「基本証明書」・「家族関係証明書」・「婚姻関係証明書」等各種証明書の総称)の翻訳に関するスペシャリストでもあります。
※これまでの長年の業務を通じて翻訳に携わった韓国戸籍は膨大な量に上ります。
そうした経験を通じて培われた
翻訳能力は相当に高いレベルにあり、専門性の高さには絶対の自信を持っているところです。
※韓国戸籍の翻訳業務には、一般文書の翻訳とは相当に異なる専門性が要求される要素が多数含まれています。
法律用語(とりわけ戸籍関連の専門用語)に関する知識については当然のこととして、相続の関連となれば、
100年近くも前に編製された戸籍にまでその対象が及ぶことも珍しくありません。

そうした戸籍を正確に判読し、
精度の高い翻訳を遂行する上では、単に韓国語の能力のみならず、以下のような各種の知識も総合的に要求されることになります。

★韓国の戸籍制度の変遷に関する知識
※ご存知のとおり、朝鮮半島はかつて30数年間に及び日本に植民地支配されていたという経緯もあることから、当該時代も含め、その制度的変遷は実に多様性に富んでおり、韓国戸籍の翻訳に際しては、そうした点に関する正確かつ相当に深い知識が要求されます。

★韓国の地名(行政区域名称)やその変遷に関する知識
※上述の日本統治時代も含め、朝鮮半島の地名(行政区域名称)も様々な変遷を経ています。
そうした変遷の経緯に関する深い造詣も要求されるところです。
もちろん、そうした変遷や朝鮮半島全土にわたる地名を網羅的に知識として具備する・・ことはさすがに困難ですので、実際に要求されるのは、そうした変遷経緯やかつての地名(行政区域名称)等を調査する能力・ノウハウです。
無論、そうしたノウハウも当事務所では十二分に蓄積しているところです。

★日本の地名(行政区域)やその変遷に関する知識
※韓国戸籍を翻訳する上で、なぜ日本の地名(行政区域名称)やその変遷に関する知識が必要となるのか・・少し不思議に思われるかも知れませんが...
この点が、まさに
在日コリアンの皆様の戸籍固有の特徴と言えるものと思われます。
在日コリアンの皆様の「身分事項の変動」(出生・婚姻・死亡等)については、まさにその「行為地」の大半が日本国内ですので、当然ながら、在日コリアンの皆様の戸籍には、
日本の地名が多数掲載されているのが一般的です。
現在では、韓国政府側の方針により、日本の地名については、「日本における発音に即してハングル表記する」こととされていますが・・
かつては(比較的近年まで)・・日本の地名については、「漢字表示された地名について、その漢字のハングルの読みのまま表記する」のが一般的でした。
例えば・・こんな感じです。(ちょっと「
クイズ」・・です...)

★韓国戸籍にハングル表記された日本の地名をそのまま直訳した事例(・・実例です

テパン市センヤ区

明らかに日本の地名のはずなのですが、もちろん、こんな地名は存在するはずもありませんので、漢字のハングル読みを手がかりに、該当する漢字の候補を複数ピックアップし、「実在する地名」を探っていく作業が必要となります。
具体的には・・

「 テ 」の読みに該当する漢字の候補...「代」・「大」・「対」・「帯」etc.
「パン」の読みに該当する漢字の候補...「板」・「販」・「判」・「阪」etc.
「セン」の読みに該当する漢字の候補...「生」・「甥」・「省」・「笙」etc.
「 ヤ 」の読みに該当する漢字の候補...「夜」・「也」・「野」・「耶」etc.

・・さて..おわかりになりましたでしょうか??

正解は・・・「大」「阪」市「生」「野」区・・・でした。

こうした要領で、「手作業」・「手探り」でまさに「パズル」を組み立てていくような作業が必要になるというわけです。

※余談ですが・・
今でこそ、「よく出てくる地名」(上記の
「テパン市センヤ区」などもその一例ですが)については瞬間的に頭の中で「大阪市生野区」・・とスラスラ変換できるようになっていますが・・当初、韓国戸籍の翻訳を始めた頃は、1箇所の地名に関する翻訳(パズルの組み立て)だけで一晩徹夜・・などといったこともしばしばでした。

上記のように、、韓国戸籍の翻訳者にとっては、皮肉にも!?「日本の地名」が最高の難題(?)といえるところでもあり・・
こうした点は、まさに
経験の積み重ねによってのみ培われるノウハウであると言えます。
仕事柄、他の方が手がけられた韓国戸籍の翻訳を目にする機会がありますが・・
やはり日本の地名はネックのようで・・「テパン市センヤ区」・・式に翻訳されたものを見かけることがあります。
・・被相続人のご親族や知人の方など、翻訳業務を生業とされていらっしゃらない方の場合には、「やむを得ず」・・の結果でいらっしゃったものとそのご苦労がしのばれるところではありますが..
「韓国戸籍翻訳」専門・・と「プロ」を自認される方(事務所)の手がけられたものの中でもそうした翻訳事例が散見され・・
経験不足の露呈・・を垣間見ることが少なからずある現状には、同じ業務に「プロ」として携わる身としては少し残念な思いをしているところです。

以上、「在日韓国人の相続手続きに伴う韓国戸籍(除籍謄本等)取り寄せ・翻訳サポート」に関して、その特色や当事務所をご利用いただく場合のメリット等についてご案内させていただきました。

もし・・
当該業務に関連することでお困りで、
「ちょっと相談してみようか!?」という思いを抱いていただけましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

※ご連絡は、お電話・e-mail・FAX・(関連資料の)ご郵送・・等、いずれの方法でも結構です。

ちなみに..お電話いただくのがもっともお手軽で解決への近道・・であろうかと思われます。
・・実際にも、
「お電話から」・・といったケースが最も多いのが実情です。

思い立ったら・・
03-5285-7251(当事務所代表電話)まで・・

まずはお気軽にご連絡ください。


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関連ページのご案内★★

なお、当該業務に関連する情報については、以下のページでもご案内させていただいておりますので、併せてご参照(閲覧)いただければ幸いです。

韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ・翻訳相談室

※上記ページには、
 見積り請求・お問合せフォーム(FAX専用:PDFファイル)


も掲載してございますので、
FAXでお問合せいただく際にはご活用いただければ幸いです。

韓国の除籍謄本 及び 新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について

※肝心なご案内が最後となってしまいまして恐縮ですが・・
上記ページでは、
当該業務に関するサポート・代行費用について詳細な情報をご提供させていただいております。
実際のご依頼をいただく際には、上記ページ掲載の費用算出方法をベースに費用の御見積りをさせていただきます。


最後となりますが、上記ご案内が
在日韓国人・朝鮮籍の方(日本に帰化後死亡された方を含む)の相続に伴う戸籍(除籍謄本等)の取り寄せや翻訳の問題でお困りになり、外部のサポートをご検討になられていらっしゃるご遺族(相続人)の方をはじめ、司法書士事務所(及び関連各士業の事務所)の皆様にとって、多少なりとも「ご参考」としてお役に立つようでしたら幸いです。


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