◆◆◆ご利用にあたってのご留意事項◆◆◆
●取寄せに関するご相談は、ご自身や一定の範囲のご親族についての韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」に関するものに限らせていただきます。
※韓国の法令上の制約により、韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)の交付を申請できるのは、「事件本人」(相続・婚姻・帰化申請等で当該除籍謄本や「登録事項別証明書」を必要とする本人)又はその配偶者・直系血族及び兄弟姉妹に該当する人に限られます。
また、原則として「外国人」(例えば「日本人」)には申請権限は認められていませんが、婚姻等の身分事項に伴い、その姻戚関係が韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」によって確認できる人に限っては、特例的に申請権限が認められています。
★従って、取寄せに関するサポートの要請やご相談については、上記に該当する方(若しくは上記に該当する方から「事件」に関するサポートを現実に受任している専門士業者(弁護士・司法書士・行政書士等の先生)からの場合に限ってお受けさせていただくこととしています。
※なお、韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」の翻訳代行に関するご相談やご依頼についてはその限りではありません。(つまり、不当な目的でない限り、どなたからでもご相談・ご依頼をお受けすることが可能です。)
●韓国除籍謄本の取り寄せをご希望の場合、次の点は必須事項です。不明な場合には取り寄せが困難な場合もございますのでご了承願います。
・本籍地の正確な住所(番地まで判明していること)
・取り寄せる除籍謄本の戸主(※日本の戸籍における筆頭者に相当)の姓名
・取り寄せを希望する方と取り寄せる除籍謄本の戸主との関係
・取り寄せを希望する理由
●韓国除籍謄本や「登録事項別証明書」の翻訳をご希望の場合、原本をお預かりできることを条件とさせていただきます。(コピーでは、画質の不鮮明さにより正確な翻訳ができない場合がございます。)
※業務の都合上、FAXによるご相談へのご回答には時間を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
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