【はじめに】(※このページをご覧いただくに際しての若干の補足説明等)
★当サイトは小杉国際行政法務事務所が運営するサイトであり、駐日韓国総領事館が情報提供しているサイトではございませんのでその点はご留意ください。
★韓国除籍謄本(※旧「戸籍制度」に基づく)や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等(※現行「家族関係登録制度」に基づく)の交付業務については、現在(当該情報最終更新日の2022年8月4日時点において)、以下の2つの区分に分かれて運用されています。
●東京・大阪・福岡の3箇所の総領事館
「即時交付」(※「直接訪問」による申請の場合、その日にその場で交付)
●上記3箇所以外の全国所在の各総領事館
「公認電子郵便方式による交付」(※申請から交付まで数日間程度所要)
※従来は、上記3箇所(東京・大阪・福岡)以外の総領事館では韓国除籍謄本(※旧「戸籍制度」に基づく)や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等(※現行「家族関係登録制度」に基づく)の交付業務を取り扱っていませんでしたが、2015年5月1日より上記の通り「公認電子郵便方式による交付」の取扱いが開始されました。
「公認電子郵便方式による交付」の流れは以下の通りです。
発給申請(領事館) → 申請書のオンライン転送(領事館) → 審査、発給、証明書のオンライン転送 (大法院)→ 証明書の交付(領事館)
※「公認電子郵便方式による交付」による申請の場合、交付手数料は現在(当該情報更新日の2025年8月5日時点において)1通あたり195円となっています。
(上記3箇所(東京・大阪・福岡)の総領事館における交付手数料は現在(当該情報最終更新日の2025年8月5日時点において)1通あたり130円)。
※「公認電子郵便方式による交付」による申請についても「郵送」による請求(交付申請)の取扱いがあります。
「郵送」による請求(交付申請)に関する具体的な手続き方法や必要書類等については申請先の各総領事館のホームページでご確認いただくか、当該総領事館あて電話でお問合せされる等によりご確認いただければ幸いです。
※全国各地の韓国総領事館の所在地(住所)・連絡先電話番号・ホームページ・管轄地域や除籍謄本等交付業務の取り扱いの区分等について一覧表にまとめた情報を当サイト中の下記ページでご案内しておりますのであわせてご参照いただければ幸いです。
★★韓国領事館(東京所在の駐日本国大韓民国大使館領事部及び全国各地所在の韓国総領事館)に関する情報(住所・電話番号・ホームページ・管轄地域等)★★
上記3箇所(東京・大阪・福岡)以外の総領事館においても上述のとおり「公認電子郵便方式による交付」が開始されたことに伴い、「直接訪問」若しくは「郵送」により請求(交付申請)が可能となり利便性が向上しました。
なお、郵送請求用の交付申請書の書式は各領事館のサイトからダウンロードできるようになっていますが、その掲載場所が少しわかりづらい点もございます。
そこで、以下に「駐日本国大韓民国大使館(東京所在の韓国総領事館)」のサイトに掲載されている情報を例に挙げ、郵送請求用の交付申請書の書式を円滑にダウンロードしていただけますよう、その手順についてご説明させていただきます。
※以下の情報をご参照いただきつつ、まずは進めてみてください。
■「駐日本国大韓民国大使館領事部」(東京所在の韓国総領事館)あて郵送による請求(交付申請)方法に関する情報へのアクセス手順及び郵送請求用の交付申請書の書式のダウンロード手順について
①上記で参考情報としてご案内させていただいた当サイトの
★★韓国領事館(東京所在の駐日本国大韓民国大使館領事部及び全国各地所在の韓国総領事館)に関する情報(住所・電話番号・ホームページ・管轄地域等)★★
のページに掲載されている一覧表から、「駐日本国大韓民国大使館領事部」の名称部分をクリックしてみてください。
→別画面で「駐日本国大韓民国大使館」のホームページが開くものと思います。
※ここで開いたページは「駐日本国大韓民国大使館」のサイト中、「領事/ビザ業務>家族関係登録>家族関係など書類発給」のページです。
②表示されている情報画面を上から順に見ていくと、「訪問申請」・「郵便申請」・「代理申請」といったタイトルに区分されています。
ここでの目的は「郵便申請」ですので、「郵便申請」のところをみます。
「必要書類」というタイトルの下に
※ 家族関係登録簿等証明書の郵便申請のご案内
という項目名がありますので、そこをクリックしてみてください。
家族関係登録簿等証明書 郵便申請のご案内
というタイトルの新たなページが開きます。
そのページ上部に FILE というタイトルが記されており、その右側に2種のPDFのタイトルが掲載されています。
そのうち、下段の
家族関係証明書交付申請書.pdf
のほうをクリックすると
「家族関係登録事項別証明書交付等申請書」というタイトルの書式がPDFで開くものと思います。
※なお、お使いのブラウザ(インターネット検索ソフト)によっては、すぐにPDFが開かず、「家族関係証明書交付申請書.pdf」というタイトルのファイルを「開く」か「保存する」かといった確認画面が表示される場合もあります。その場合には画面の指示に従ってファイルを開くかデスクトップ等の適当な場所に保存してください。
上記の手順により、ほとんどのPCでは問題なく「家族関係登録事項別証明書交付等申請書」の書式をダウンロードして開いていただくことが可能かと思われます。
・・もし、お使いのPCに「PDF」を開くためのソフト(Adebe Acrobat Reader等)がインストールされていない場合には、上記手順に先立ち、「Adebe Acrobat Reader」をインストールしておいてください。
「Adebe Acrobat Reader」は、Adobe社のサイトから無料でダウンロード・インストールが可能です。
③上記手順でダウンロードしていただいた「家族関係登録事項別証明書交付等申請書」がまさに目的としていた郵送請求用の交付申請書の書式です。
※なお、上記のご案内をご参照いただいても郵送請求用の交付申請書の書式がうまくダウンロードできなかった・・場合を想定し、当事務所で上記手順に沿ってあらかじめダウンロードした書式「家族関係登録事項別証明書交付等申請書」を念のため当サイト上に掲載させていただきました。
●郵送請求用の交付申請書の書式(「PDF版」)
こちらよりダウンロードしていただけます→「家族関係登録事項別証明書交付等申請書」
・・必要に応じて適宜ご活用いただければ幸いです。
■郵送による請求(交付申請)に関する無料サポートのご案内
上記でご案内させていただいた手順により、郵送請求用の交付申請書の書式(家族関係登録事項別証明書交付等申請書)のダウンロードまでは無事行っていただけるものと存じます。
ただ、ダウンロードはできたものの、「申請書の書き方が今ひとつわからない」といった趣旨のご相談を当事務所あてにお寄せいただく機会も多くございます。
そこで、当事務所では、以下の条件に基づき郵送による請求(交付申請)に関する無料サポートを実施させていただいております。
もし、申請書の作成方法等でお悩みの場合には、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
〈無料サポートにご対応させていただく際の条件について〉
●無料サポートは、電話による質疑応答に限定させていただきます。
●無料サポートは、原則として1回に限りご対応させていただきます。
●無料サポートは、原則として郵送請求用の交付申請書の書式(家族関係登録事項別証明書交付等申請書)をダウンロードしていただいた以降の、申請書の作成(記載)方法や申請方法等に関する事項に関してご対応させていただきます。
※したがって、ご相談いただく際は、ダウンロードしていただいた郵送請求用の交付申請書の書式(家族関係登録事項別証明書交付等申請書)を印刷したものをお手元にご準備いただいた上でお電話いただきますようよろしくお願い致します。
上記の条件を備えていただけましたら、お気軽にご連絡(ご相談)いただければ幸いです。
※ご相談のお電話は03-5285-7251(当事務所代表電話)あてお願い致します。可能な限りわかりやすくご説明させていただきます。
★★当事務所における関連業務のご案内★★
当事務所では、「韓国除籍謄本(※旧「戸籍制度」に基づく)や基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等(※現行「家族関係登録制度」)に関する請求(交付申請)手続き代理業務及び翻訳代行業務」を主要業務として取り扱っており、その高い専門性と豊富な実績を基に多数のご相談・ご依頼を賜っております。(※ビジネスとしての取り扱いですので「有料サポート」となります。)
当該業務に関連する情報については、以下のページでもご案内させていただいておりますので併せてご参照(ご閲覧)いただければ幸いです。
●韓国除籍謄本・新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)取り寄せ・翻訳相談室
※上記ページには、
見積り請求・お問合せフォーム(FAX専用:PDFファイル)
も掲載してございますので、FAXでお問合せいただく際にはご活用いただければ幸いです。
●韓国の除籍謄本 及び 新たな韓国家族関係登録簿の制度に基づく基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書等「登録事項別証明書」(※従来の韓国戸籍謄本に相当)に関する取り寄せ及び翻訳のサポート・代行費用について
※上記ページでは、当該業務に関するサポート・代行費用について詳細な情報をご提供させていただいております。
実際のご依頼をいただく際には、上記ページ掲載の費用算出方法をベースに費用の御見積りをさせていただきます。
最後となりますが、本ページ掲載の情報が多少なりとも皆様の「ご参考」としてお役に立つようでしたら幸いです。
(上記情報更新日:2025年8月5日)
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