該当する在留資格の
種類 |
「人文知識・国際業務」
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| 該当する業務の内容 |
1.人文知識 と 2.国際業務 に大別されます。
1.人文知識
いわゆる「文科系」の専門知識を必要とする業務。
ex)
●経営企画、営業企画、法務等で、高度な専門知識を要求される業務
※いわゆる「一般事務」と呼ばれるような職種は該当しません。
2.国際業務
外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務
ex)
●翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾デザイナー、室内装飾デザイナー等
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雇用にあたっての
必要条件
【学歴又は職歴】 |
1.人文知識の場合
次の(1)【学歴の条件】と(2)【職歴の条件】うち、いずれか一方を満たしていること。
(1)【学歴の条件】
従事する業務を行うのに必要な知識に関係する科目を専攻して大学を卒業しているか、それと同等以上と認められる教育を受けていること。
※日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を得ている場合も、該当する可能性があります。
詳細はお問い合わせください。
電話:03−5285−7251
メール:info@gyoseishoshi.com
(2)【職歴の条件】
10年以上の実務経験を有していることにより、従事する業務を行うのに必要知識を修得していること。
※大学、高専、高校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において、当該知識に関係する科目を専攻した期間がある場合には、実務経験年数にカウントできる扱いになっています。
2.国際業務の場合
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
※ただし、翻訳、通訳又は語学指導の業務に従事する場合で、大学卒業以上の学歴がある場合には、実務経験の条件は免除されます。
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雇用にあたっての
必要条件
【報酬】 |
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」を支払うことが必要です。
※雇用契約書等に明記する必要があります。
※報酬の条件は、1.人文知識、2.国際業務とも共通です。
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