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★★わかりやすい外国人雇用のポイント(企業向け)★★

【目次】

1.はじめに

2.日本で自由に就労できる外国人と就労に制約のある外国人

3.外国人雇用のポイント(技術系社員と業務系社員の雇用について)

4.入国管理局への申請について

※具体的に外国人社員(技術系あるいは業務系)の雇用予定があり、必要条件等についてすぐにお知りになりたい場合には、3.外国人雇用のポイント(技術系社員と業務系社員について)からご覧いただければよろしいかと思います。


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1.はじめに

外国人が日本で就労するためには、入管法(出入国管理及び難民認定法)に規定された様々な条件を満たす必要があります。

当然、企業が外国人雇用を検討する場合にも、それらの必要条件についての正しい知識を把握した上で進めていく必要があります。

もし、それらを知らず、不法に外国人を雇用して就労させてしまった場合、外国人本人が罰せられるのはもちろんのこと、雇用した企業側も罰せられる(「不法就労助長罪」:3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金)恐れがありますので十分ご注意ください。


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2.日本で自由に就労できる外国人と就労に制約のある外国人

1.でも述べましたが、外国人の就労に関しては、入管法上の様々な規制を受けることになります。

つまり、「入管法に規定された様々な条件をクリアしている場合のみ日本で就労が可能」というのが一般原則です。

ただし、中には「日本で就労することに関して何の制約もない」外国人の方もいます。

このような差は、個々の外国人の方に付与されている「在留資格」の違いによって生じます。

「在留資格」は、一般的には「ビザ」などと呼ばれることが多い(たとえば、「結婚ビザ」とか「就労ビザ」等)ですし、私なども通常は「ビザ」と呼んでしまっているのですが、厳密には「ビザ」と「在留資格」は異なるものです。(詳しくは入国管理局のサイトにある入国・在留・登録手続 Q&Aをご参照ください。)

ここでは、入管法上の正しい呼び方である「在留資格」という用語を用いることにします。

入管法に規定された在留資格の種類は、全部で27種類あります。(「在留資格一覧表」ご参照。)

このうち、上述の「日本で就労することに関して何の制約もない」外国人に該当するのは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類です。

したがって、御社が採用を予定している外国人の方がこの4種類のいずれかの在留資格を持っている場合には、採用にあたって何の心配もいりません。安心して雇用契約を締結してください。

それ以外の在留資格を持っている外国人の方、あるいは現時点でまだ外国に在住している外国人の方を雇用しようとする場合には、上述のとおり「入管法に規定された様々な条件をクリアしている場合のみ日本で就労が可能」ということになります。


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3.外国人雇用のポイント(技術系社員と業務系社員の雇用について)

ここからが本題です。

御社が、前項の「入管法に規定された様々な条件をクリアしている場合のみ日本で就労が可能」な外国人の雇用を予定している場合について考えてみます。

ここでは、その中でも最も一般的な、「技術系」と「業務系」の社員雇用について、それぞれ必要条件等をみていくことにします。


技術系社員を雇用する場合

該当する在留資格の
種類

技術

該当する業務の内容
いわゆる「技術系」の専門技術や知識を必要とする業務。

ex)
●IT関連の技術開発

その他、いわゆる「エンジニア」と呼ばれる職種全般。

※研究所等に配属され、もっぱら「研究」に従事する場合には、「研究」の在留資格に該当する場合もあります。
詳細はお問い合わせください。
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メール:info@gyoseishoshi.com


雇用にあたっての
必要条件

【学歴又は職歴】

次の(1)【学歴の条件】と(2)【職歴の条件】うち、いずれか一方を満たしていること。

(1)【学歴の条件】
従事する業務を行うのに必要な技術や知識に関係する科目を専攻して大学を卒業しているか、それと同等以上と認められる教育を受けていること。

※日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を得ている場合も、該当する可能性があります。
(詳細はお問い合わせください。)

※IT関連の業務に従事する場合で、IT関連の一定の資格を有している場合には、大卒以上の学歴がない場合でも
(1)の条件を満たしていると認められる場合があります。

詳細はお問い合わせください。
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(2)【職歴の条件】
10年以上の実務経験を有していることにより、従事する業務を行うのに必要な技術や知識を修得していること。

※大学、高専、高校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において、当該技術又は知識に関係する科目を専攻した期間がある場合には、実務経験年数にカウントできる扱いになっています。

雇用にあたっての
必要条件

【報酬】

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」を支払うことが必要です。

※雇用契約書等に明記する必要があります。



業務系社員を雇用する場合

該当する在留資格の
種類

人文知識国際業務

該当する業務の内容
1.人文知識 と 2.国際業務 に大別されます。

1.人文知識
いわゆる「文科系」の専門知識を必要とする業務。

ex)
●経営企画、営業企画、法務等で、高度な専門知識を要求される業務

※いわゆる「一般事務」と呼ばれるような職種は該当しません。


2.国際業務
外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務

ex)
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾デザイナー、室内装飾デザイナー

雇用にあたっての
必要条件

【学歴又は職歴】

1.人文知識の場合

次の(1)【学歴の条件】と(2)【職歴の条件】うち、いずれか一方を満たしていること。

(1)【学歴の条件】
従事する業務を行うのに必要な知識に関係する科目を専攻して大学を卒業しているか、それと同等以上と認められる教育を受けていること。

※日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を得ている場合も、該当する可能性があります。
詳細はお問い合わせください。
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メール:info@gyoseishoshi.com


(2)【職歴の条件】
10年以上の実務経験を有していることにより、従事する業務を行うのに必要知識を修得していること。

※大学、高専、高校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において、当該知識に関係する科目を専攻した期間がある場合には、実務経験年数にカウントできる扱いになっています。


2.国際業務の場合

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

※ただし、翻訳、通訳又は語学指導の業務に従事する場合で、大学卒業以上の学歴がある場合には、実務経験の条件は免除されます。

雇用にあたっての
必要条件

【報酬】

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」を支払うことが必要です。

※雇用契約書等に明記する必要があります。

※報酬の条件は、1.人文知識、2.国際業務とも共通です。



以上、技術系社員あるいは業務系社員を実際に雇用する場合に満たすべき条件等の概要ですのでご参照いただければ幸いです。

なお、上記の表では十分に言い尽くせていない部分もありますので、ご不明な点などございましたら個別にお問い合わせください。
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4.入国管理局への申請について

3.で述べた条件をクリアしている場合には、「技術」あるいは「人文知識・国際業務」の在留資格を取得できる可能性がありますので、雇用契約を締結した後、入国管理局にその申請を行うことになります。

新卒の留学生や転職者など、既に日本に在留している外国人を新たに雇用する場合には、「在留資格変更許可申請」という手続きになります。

一方、現在まだ外国に在住している外国人を雇用して日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きになります。

これらの手続きは、もちろん、雇用を予定している企業、あるいは就職しようとする外国人本人が直接行うことが可能です。

ただ、雇用契約締結上の注意点、申請手続き上の注意点等、ここで言い尽くせていないポイントもまだまだ多くあります。

そこで、できれば、入管手続きに精通した専門家のサポートを仰いで進めていくことが得策であるように思います。

当事務所は、こうした入管手続きに関して一定水準の実務レベルにあることを法務大臣が認定した「入管申請取次行政書士」事務所です。
また、外国人雇用のみならず、雇用問題全般のエキスパートである「社会保険労務士」事務所でもあります。

外国人雇用及びそれに伴う入管手続きについては、これまでに数多くの企業をサポートをしてきた実績を有しています。

御社が外国人雇用を予定されているようでしたら、必ず何かのお役に立てるものと思います。

もし、外国人雇用に関してのご相談をご希望の場合には、お電話(03-5285-7251あて)いただくか、当サイト内の「法人経営相談室」をご利用の上ご相談いただければ幸いです。(初期回答は無料ですので安心してご利用ください。)

なお、「法人経営相談室」では、外国人雇用以外にも、法人経営上発生する様々な事項についてのご相談を受け付けていますので、幅広くご利用ください。

また、具体的なご相談をご希望でない場合で、入管手続きの情報等についてさらに詳細にお知りになりたい場合には、当サイト内の「情報源」をご利用ください。
情報源」では、入国管理局法務省外務省その他の官公署のホームページ等で紹介されている関連情報の所在地を数多くご紹介していますので、知りたい情報に手早くたどりつけることと思います。


※当事務所では、書類の偽造その他不法な手段のサポートは一切行っておりません。したがって、そのようなご相談をお寄せいただくことは固くお断りいたします。

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