【はじめに】
「帰化」については、日本の国籍法という法律(第4条から第10条)に定められています。
帰化申請を行うためには、一定の条件を満たしている必要があります。
その条件は、帰化申請を希望する人の「出生地(どの国で生まれたか)」、「両親の国籍」、「日本での在留年数」などによって様々に分かれてきます。
そこで、ご自分の状況から、現時点で帰化申請の条件を満たしているかどうかをおおまかに判定していただけるよう準備したのがこのページです。
帰化をお考えの方はぜひ一度ご利用ください。
【ご利用いただける方】
ここでは、以下の条件に該当する方のみを対象とさせていただきます。
●現在、合法的な「在留資格」を有して日本に住んでいること。
●現在、いずれかの国の国籍を有していること。
●現在、20歳以上であること。 ●現在、ご自分あるいはご家族に十分な収入があり、生活に困っていないこと。
※上記に該当しない方、例えば「無国籍」の方、「学生」の方、「20歳未満」の方などは、個別に判定させていただきますのでこちらにお進みください。
※なお、不法滞在の方については、帰化申請は不可能ですのでご利用はお控えください。
【帰化申請の可否判定】
1.下表左側の「あなたの状況」のうち、ご自分が該当する項目をお選びください。
2.下表右側の「判定」の内容にしたがって進み、結果をご確認ください。
| あなたの状況 |
判 定 |
| ●自分の実父あるいは実母のいずれかが日本人である。 |
→判定結果 |
| ●自分は未成年のときに日本人の養子になった(今も日本人の養子である)。 |
→(1)にお進みください。 |
| ●自分は以前日本国籍を持っていた。 |
→判定結果 |
| ●自分は日本で生まれた。 |
→(2)にお進みください。 |
| ●自分は現在、日本人と結婚している。 |
→(3)にお進みください。 |
| ●自分の実父あるいは実母のいずれかが以前日本国籍を持っていた。 |
→(4)にお進みください。 |
| ●自分は上記のいずれにも該当しない。 |
→(5)にお進みください。 |
(1)
(1)以下の状況に応じてお進みください。
・現在まで継続して1年以上日本に住んでいる。→判定結果
・現在まで継続して1年以上日本に住んでいない。→判定結果
(2)
(2)以下の状況に応じてお進みください。
・現在まで継続して3年以上日本に住んでいる。→判定結果
・現在まで継続して3年以上日本に住んでいない。→(2−1)にお進みください。
(2-1)
(2−1)以下の状況に応じてお進みください。
・自分の実父あるいは実母のいずれかが日本で生まれた。→判定結果
・自分の実母と実父はいずれも日本生まれではない。→判定結果
(3)
(3)以下の状況に応じてお進みください。
・現在まで継続して3年以上日本に住んでいる。→判定結果
・現在まで継続して3年以上日本に住んでいない。→(3−1)にお進みください。
(3-1)
(3−1)以下の状況に応じてお進みください。
・結婚してから3年以上経過している。→(3−2)にお進みください。
・結婚してから3年以上経過していない。→判定結果
(3-2)
(3−2)以下の状況に応じてお進みください。
・現在まで継続して1年以上日本に住んでいる。→判定結果
・現在まで継続して1年以上日本に住んでいない。→判定結果
(4)
(4)以下の状況に応じてお進みください。
・現在まで継続して3年以上日本に住んでいる。→判定結果
・現在まで継続して3年以上日本に住んでいない。→判定結果
(5)
(5)以下の状況に応じてお進みください。
・現在まで継続して5年以上日本に住んでいる。→判定結果
・現在まで継続して5年以上日本に住んでいない。→判定結果
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