日本に永住している朝鮮半島・台湾出身者で、
旧日本軍の軍人軍属等として戦死された方のご遺族や
重度戦傷病者の方に対する
弔慰金や見舞金等の制度について
日本政府(総務省弔慰金等支給業務室)は、「平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律」に基づき、日本に永住している朝鮮半島・台湾出身者で、旧日本軍の軍人軍属等として戦死された方のご遺族や重度戦傷病者の方に弔慰金(260万円)や見舞金等(400万円)を支給しています。

●制度の概要

■対象者
特別永住者として日本に永住している朝鮮半島・台湾出身の方(帰化された方も含みます。)で次のいずれかに該当する方
(1)先の大戦で旧日本軍の軍人・軍属などとして戦死された方のご遺族
(2)先の大戦で旧日本軍の軍人・軍属などとして公務傷病にかかり、重度の障害の状態にある方(重度戦傷病者といいます。)
(3)平成13年3月31日以前に死亡された重度戦傷病者のご遺族

■支給内容

戦没者の遺族 弔慰金(一時金) 260万円
重度戦傷病者 本人 見舞金等(一時金) 400万円
遺族 弔慰金(一時金) 260万円

■請求期限
平成16年3月31日まで
※期間内に請求されない場合には弔慰金等が支給されません。

■受給できない方
恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法の給付を受けた方などは受給できません。


★用語の解説

平和条約国籍離脱者等とは 昭和27年のサンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った方で、終戦前から日本に居住し続けている方などをいいます。
(特別永住者として日本に在留する在日韓国人の方など。この場合、日本に帰化された方も含みます。
軍人軍属等とは (1)陸・海軍の一等兵、上等兵などの軍人
(2)陸・海軍から給料を支給された海軍工員、船員、陸軍備人などの軍属
(3)国民徴用令におり徴用された方
などをいいます。
公務傷病とは 戦闘中や作業中の負傷、在職中の病気などをいいます。
遺族とは 死亡者死亡当時の
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)死亡者と生計関係を有していた叔父叔母・甥・姪などの三親等内の親族
をいいます。
重度戦傷病者とは 片手の親指を失った方、片足のすべての指を失った方及びこれ以上の障害の状態にある方をいいます。

※当事務所では、上記弔意金制度等に関するお問い合わせや具体的な請求に関するご相談を随時受け付けています。
以下のような場合にはぜひご連絡ください。
●制度の内容についてさらに詳しく知りたい。
●ご自分やご親族、知人・友人等で受給の対象になりそうな人がいるが、該当するかどうか判断がつかない。
●受給の対象となりそうだが申請の仕方がわからない。
●請求の準備をしているが、提出書類等がなかなかそろわず苦労している。

その他、どのようなことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせください。

【連絡先】info@gyoseishoshi.com


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